日本データベース学会

dbjapanメーリングリストアーカイブ(2003年)

特許法学術団体指定


日本データベース学会の会員の皆様

7月も終わりというのに,まだ梅雨が明けない昨今ですが,会員の皆様には益々ご清
祥のこととお慶び申し上げます.

さて,過日特許庁に申請をしておりました特許法第30条1項の規定に基づく学術団
体の指定の件ですが,本会は下記のとおり指定を得ることができましたので,謹んで
ご報告いたします.

なお,特許出願の発明が特許法第30条第1項に規定する発明であることを証明する
には,幾つかの書類を発表者と学会が揃えなければなりませんが,これに関しては
追ってお知らせいたします.

日本データベース学会会長
増永 良文


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              特 許 庁 (写)

                           20030714特許005
                           平成15年7月23日

日本データベース学会
会長 増永 良文 殿

                        特許庁長官 今井 康夫


       特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する
       場合を含む。)の規定に基づく学術団体の指定について

 平成15年7月10日付けをもって申請がありました上記の件については、貴団体
を特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含
む。)の規定に基づく団体として指定します。

 なお、同条の適正かつ円滑な運用を図るため、貴団体においては、別記の事項を遵
守してください。


別記
①       当該団体が開設する学術講演会、講習、シンポジウム等の研究集会におい
て、原稿、図面等の文書(以下「文書等」という。)をもって発表された発明又は考
案について当該発表者又はその承継人(当該特許又は実用新案登録を受ける権利を承
継した者)から特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する
場合を含む。)の規定の適用を受けるために必要な証明書の発行を求められたとき
は、速やかに、事実に基づいて証明書を発行しなければならない。

②       当該団体が次に掲げる事項のいずれかに該当するにいたった場合には、速
やかに、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
   イ.団体の目的又は事業に変更があったとき
   ロ.団体の代表者に変更があったとき
   ハ.団体の構成員の数に著しい変動があったとき
   ニ.団体の主たる事務所の所在地に変更があったとき
   ホ.団体の機関誌類が廃刊になったとき
   ヘ.その他団体の運営に著しい変化があったとき

③ 定款、機関誌類又は研究集会の開催状況の提出を特許庁長官から求められたとき
は、速やかに、これに応じなければならない。

④ 上記事項に反した場合は、指定を取り消すことがある。
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増永良文
お茶の水女子大学
理学部情報科学科
〒112−8610 東京都文京区大塚2−1−1
Tel & Fax 03(5978)5707
携帯電話 090-4929-7030
http://www.dblab.is.ocha.ac.jp
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Dr. Yoshifumi MASUNAGA
Professor
Department of Information Science
Ochanomizu University
2-1-1 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8610, Japan
Phone & Fax +81-3-5978-5707
Handy Phone +81-90-4929-7030
http://www.dblab.is.ocha.ac.jp