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特許法第30条に基づく指定学術団体の指定について

本会は平成15年7月23日付けで「特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体」の指定を受けました.この意味するところは次のとおりです.

発明が特許出願され特許となるためには,内容の新規性が問われます.そのため,発明の内容が特許出願の前に,日本国内又は外国における学会等で発表された場合,その内容については新規性がないため,特許化することはできません(特許法第29条第1項).

しかし,この例外として,特許庁長官が指定する学術団体が開催する国内外の研究集会(特許法第30条第1項)において,文書をもって発表した内容については発表後6ヶ月以内に発表者が出願し(この時,特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を同時に提出する必要があります),かつ,その出願の日から30日以内に,その特許出願に係る発明がこの例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては,新規性の喪失の例外の措置を受けることができます.

従って,2003年7月23日以降に本会の年次大会,研究会,シンポジウム,セミナー等で発表された内容については,発表後6ヶ月以内に出願すれば特許化する権利が得られることになりますが,特許を出願する場合には特許法第30条第1項の規定の適用を受けるために必要な証明書の発行を学会事務局に申請してください.

なお,これはあくまで,日本国内の特許に関する例外規定ですので,海外出願に関しては,この例外規定は適応されませんのでご注意下さい.海外出願をするためには,従来通り学会前の特許申請が必要となります.

詳しくは,特許庁のホームページをご覧下さい.

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